育児休業(育休)中は経済的支援が受けられます
■育児休業給付
雇用保険に加入している方が、育児休業をした場合に、
原則として休業開始時の賃金の67%(6か月経過後は50%)の
給付を受けることができます。
■育児休業期間中の社会保険料の免除
事業主の方が年金事務所又は健康保険組合に申出することにより、育児休業等をしている間の社会保険料が被保険者本人負担分および事業主負担分ともに免除されます
育児休業(育休)を取得することで、こんなメリットがあります
<家庭面>
l 集中的に子どもと過ごす時間を持つことで、絆が深まります。日中の子どもの様子を見られることで、普段は気付かない発見があるかもしれません
l 育児・家事への理解が深まり、育休復帰後も日常的に育児・家事をできるようになります
l(配偶者が育休取得をしていた場合)配偶者の復職時の最も大変な時期に、父母が協力して子育てできるようになります など・・・
<仕事面>
l育休前後で業務の棚卸・引き継ぎが発生をしますので、
自身の担当業務の効率化を図る機会になります など・・・
育休の他にも、男性にも使える育児・介護休業法に定められた両立支援制度が複数あります
・時間外労働の制限
・転勤についての配慮
・所定外労働の制限
※詳しくは、経理担当・石原恵美子までお問合せください
・出生時両立支援コース
新しく男性労働者が育児休業(育休)を取得できます
●雇用保険被保険者として雇用されている男性労働者に、子の出生日から8週間以内
(子の出生日を含む)に開始する
●育児休業期間は、連続する5日~7日までとなります※
※休業期間の全てが休日、祝日などの場合は対象になりません
所定労働日が含まれていることが必要です。
なお、同一の子についての支給対象となるのは一回のみです。
また、育児休業中に就業した場合は、労使合意の上であっても本助成金においては育児休業とは判断しません。
要件を満たした社員が申し出た場合、会社は拒否しません。
申し出は、休みたい日の1か月前までに、必要事項を書いた書面などを会社に提出して行います(手続き方法などは経理担当・石原恵美子までお問い合わせください)。
育児休業中は経済的支援が受けられます。
■育児休業給付
雇用保険に加入している方が、育児休業をした場合に、原則として休業開
始時の賃金の100%の給付を受けることができます
■育児休業期間中の社会保険料の免除
事業主の方が年金事務所又は健康保険組合に申出することにより、育児休業等をしている間の社会保険料が被保険者本人負担分および事業主負担分ともに免除されます
育児休業(育休)を取得することで、こんなメリットがあります
<家庭面>
集中的に子どもと過ごす時間を持つことで、絆が深まります。日中の子どもの様子を見られることで、普段は気付かない発見があるかもしれません
育児・家事への理解が深まり、育休復帰後も日常的に育児・家事をできるようになります
(配偶者が育休取得をしていた場合)配偶者の復職時の最も大変な時期に、父母が協力して子育てできるようになります など・・・
<仕事面>
育休前後で業務の棚卸・引き継ぎが発生をしますので、自身の担当業務の効率化を図る機会になります など・・・